千歳市障がい者自立支援教育訓練等助成事業

 

 障がいのある方が就労のために必要とする専門的資格取得や職業能力の向上のため、雇用保険法における教育訓練給付指定講座または就業に結びつく可能性の高い講座、研修等を受講したときの受講料の一部を助成します。

 

 助成を受けるためには、事前に受講指定申込みが必要です。受講指定申込みのない方が、終了後に助成支給申込みをされても、助成金を支給することはできませんのでご理解をお願いします。 

 

(対象となる方)

   千歳市在住の、個人の市民税が非課税の方で、次のいずれにも該当する方
1 次のいずれかに該当し、就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、教育訓練等を受けることが適職に就くために必要であると認められる方。
  • ア 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • イ 療育手帳の交付を受けている方
  • ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
2 受講開始日現在において、満60歳未満の方
 

(助成額)

  受講料の40%に相当する額
ただし、上限を20万円とします。また、助成額が8,000円を超えない場合は対象となりません。
 ※ 厚生労働省指定の教育訓練制度による支援を受けている方又は受ける予
     定の方で、本制度よりも助成額の少ない方は差額分の支給対象となる場合
          がありますのでご相談ください。
 

  (対象の講座)

  1 厚生労働省教育訓練給付制度の指定講座
  2 1以外の講座で就業に結びつく可能性の高いと認められる講座、研修等
    で市長が指定するもの
※具体的な講座等をあらかじめ指定しているものではありませんので、申込みの際に、対象となるかを審査します。
※講座等の内容が職業能力を高めるものとして一般的に認知されたものであって趣味的、教養的なものは対象となりません。
 
〈参考例〉
①情報処理、コンピューター、パソコン技能、ホームページ作成など 
②語学
③オフィス事務(経理、医療事務など)
④専門・事務所サービス(税理士、社会保険労務士、建築設備管理分野など)
⑤個人・家庭向けサービス(調理師、美容師・理容師、クリーニング師など)
⑥医療・保健衛生・社会福祉・教育(衛生管理者、ホームヘルパーなど)
⑦営業・販売(宅地取引主任者、印刷営業士等)
⑧運輸・通信(大型、2種運転免許、自動車整備技術等)
⑨マスコミ・デザイン(インテリアコーディネーター、グラフィックデザイン等)
⑩生産(製造技術、危険物取扱い等)
⑪建設・土木(クレーン等機械運転等)
⑫農林水産(造園、園芸装飾等)
  

(申込み方法)

  1 助成を希望する方は、所定の受講指定申込書をあらかじめ市役所へ提出していただきます。(住民票と所得証明書、雇用保険法による教育訓練給の受給資格確認のためハローワークの発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」の提出をお願いする場合があります。

    その際に、受講により希望する資格・能力の取得の内容、就労のご予定などをあわせてお尋ねします。

 市役所は受給要件を審査し、該当するときには「受講指定通知書」により受講指定を通知します。

 

  2 受講を修了したら、所定の助成金支給申込書に「受講指定通知書」、「受講の修了を認定する証明書等」、「受講料の領収書」を添えて市役所へ提出していただきます。

    申込みは、受講修了日の翌日から起算して1月以内にお願いします。

 

  3 市役所は受給要件を審査し、支給を決定したときは、所定の通知書により受講者に通知するとともに、所定の助成金を支給します。

           
 ※    その他、詳細については、下記までお問い合わせください。
 
   千歳市保健福祉部障がい者支援課障がい福祉係 
 電話 24-0327(直通)
 FAX  22-8851