国民年金保険について

国民年金制度
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強制加入者
~必ず加入しなければならない方~
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原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の方 加入者は、次の3種類の被保険者に区分されます
1) 第1号被保険者
自営・自由業者、農林漁業者、学生など
2) 第2号被保険者
厚生年金や共済組合の加入者
3)第3号被保険者
厚生年金や共済組合加入者に扶養されている配偶者
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詳しくは、
市民課年金係までお問い合わせください
24-0267
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任意加入者
~希望すれば加入できる方~
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1)老齢基礎年金を受けていない60歳以上70歳未満 の方
2)海外に住んでいる20歳以上70歳未満の日本国民
3)厚生年金・共済組合などの老齢(退職)年金の受給権者
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詳しくは、
市民課年金係までお問い合わせください
24-0267
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保 険 料
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平成23年度月額
1)第1号被保険者
定額保険料 15,020 円 付加年金保険料 400 円 (希望者のみ)
2)第2号、第3号被保険者
厚生年金や 共済組合が 拠出金としてまとめ て支払います
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保険料を納め忘れた場合、 2年経過すると時効により納付できなくなります
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年金の種類
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1)老齢基礎年金
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原則として25年以上の受給資格期間のある人が、65歳になったときから支給されます。60歳からの繰り上げ、65歳以降の繰り下げ請求もできます |
| 2)障害基礎年金 |
国民年金加入中の方や、加入していたことのある60歳以上65歳未満の方で日本国内に住所のある方が、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日又は症状の固定した日)に政令で定める1、2級の障害に該当するときに支給されます。ただし、一定の納付要件を満たしていることが必要です。なお、初診日が20歳以前の傷病により障害となったときは、20歳から請求できます |
| 3)遺族基礎年金 |
国民年金の加入者や加入していたことのある方が亡くなったとき、死亡した方により生計を維持されていた子(18歳到達年度末日まで又は20歳未満で1、2級の障害がある子)のいる妻又は子が受給できます。ただし、死亡した方が一定の納付要件を満たしていることが必要です |
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4)寡婦年金
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第1号被保険者としての被保険者期間(保険料納付又は免除期間)が25年以上ある夫が、老齢基礎年金を受給せずに亡くなったとき、その妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳までの間支給されます |
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5)付加年金
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定額の保険料に上乗せして付加保険料を納めた方に老齢基礎年金に加算して支給されます |
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6)死亡一時金
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第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が、年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます |
お問い合わせ
◎国民年金への加入、免除申請等
市民課年金係(市役所1階 窓口2番) 電話24-0267<直通>
◎国民年金・厚生年金への加入、納付相談、給付申請等
新さっぽろ年金事務所 札幌市厚別区厚別中央2条6丁目4番30号
・ 国民年金課 電話 011-892-9316(加入手続き、納付相談)
・ お客様相談室 電話 011-892-9313(年金請求手続き、障害年金相談)
◎日本年金機構専用ダイヤル
※電話での年金相談は、専用ダイヤルをご利用ください。
《ねんきんダイヤル(一般の年金相談)》
・ 電話番号 0570-05-1165(市内通話料金で利用できます)
・ IP電話・PHS 03-6700-1165
・ 受付時間 月曜日 午前8時30分から午後7時
火から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分から午後4時
※祝日、年末年始を除く
《ねんきん定期便専用ダイヤル》
・ 電話番号 0570-058-555(市内通話料金で利用できます)
・ IP電話・PHS 03-6700-1144
・ 受付時間 月から金曜日 午前9時から午後8時
第2土曜日 午前9時から午後5時
※祝日、年末年始を除く
登録日: 2006年11月17日 / 更新日: 2011年4月1日