平成16年11月1日から、戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載が変更になりました。

1) 嫡出でない子の出生届がされた場合

 戸籍の父母との続柄欄は、母が分娩した嫡出でない子の出生順に「長男(長女)」、「二男(二女)」等と記載されます。(今までは「男」、「女」という記載でした。)

2) 既に戸籍に記載されている嫡出でない子の続柄欄の取扱い

 既に戸籍に記載されている嫡出でない子については、申出により、「男」、「女」という記載を「長男(長女)」、「二男(二女)」等と改めて記載することができます。

詳しくは:法務省民事局のページをご覧ください。

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