犬・猫の飼育について
犬の飼育
登録の義務
飼い犬の登録義務
生後90日を超えた飼い犬は、室内犬・室外犬を問わず、狂犬病予防法第4条により必ず畜犬登録しなければなりません。登録時に交付された鑑札(金属製でだ円形のプレート)を犬の首輪につけることにより、犬が逃げ出した場合、捕獲されてもすぐに飼主の元に戻ります。(違反行為は20万円以下の罰金)
登録手続き
毎年春に行う集合注射の会場や、市内動物病院、市役所市民生活課窓口で行っております。
登録は、生涯に1回で済みます。ただし、平成7年3月以前に登録した犬は、再度登録手続が必要です。
お問い合わせ
詳しくは、市民生活課 電話:24-3131 内線367まで、お問い合わせください。
狂犬病予防注射
予防注射の義務
生後90日を超えた飼い犬は、室内犬・室外犬を問わず、狂犬病予防法第5条により必ず毎年1回狂犬病予防注射を受けなければなりません。(違反行為は20万円以下の罰金)
注射を行うところ
集合注射会場または市内動物病院で行っています。
お問い合わせ
詳しくは、市民生活課 電話:24-3131 内線367まで、お問い合わせください。
転入転出や飼育場所、飼主の変更
登録の変更
千歳市外から転入したり、市外へ転出する場合は、飼い犬の登録場所の変更手続が必要です。
また、飼育場所や飼主が変わった場合についても変更手続が必要となります。
犬の飼育方法
飼育は檻(おり)で飼うこと
犬を飼う場合は、犬を長さ2メートル以内の綱か鎖でけい留する(つなぐ)か、檻(おり)や囲いを設けて、人に危害を加えないよう安全に配慮しなければなりません。
放し飼いにより他人に危害が及んだんときは、民事、刑事両面で飼主の責任が問われます。
飼育場所は清潔に
犬のフンや尿の臭いは、飼主が感じる以上に近所迷惑となります。飼育場所は、常に清潔にし、できるだけ臭いが発生しないように心がけましょう。
フンの始末は飼主の責任
犬の散歩時にフンの始末をするのは飼主の責任であり、犬を飼う上での当然のマナーです。しかしながらフンの不始末に対する苦情が絶えず、パトロールを強化していますが、飼い犬のフンの始末は、生き物を飼う者の義務として、飼主が責任をもって行うことです。
散歩や運動をさせるとき
犬を散歩させたり運動させるときには、必ず犬を制御できる人が引き綱を持ち、人や他の動物に危害を加えないよう十分注意をはらってください。
(危害防止処置をしないときは10万円以下の罰金・科料)
飼い犬が危害を加えたとき
飼主は、犬に病気がないかあらためて獣医師の診断を受け、加害届を速やかに市民生活課へ届け出なければなりません。また、被害にあった方も速やかに連絡してください。
(違反行為は5万円以下の罰金・科料)
犬の鳴き声には気をつけて
犬が吠えるのは本能ですが、夜間早朝などは深刻な近所迷惑になっています。臭いと同じように、犬の鳴き声も飼主が感じる以上に他人は迷惑に感じるものです。
吠える原因をつきとめ、運動不足にならないように散歩させるなど犬のストレスを取り除くことが必要です。場合によっては、獣医師に相談してください。
犬の飼育を放棄しないこと
犬を飼う以上は、家族同様の愛情を持って、死ぬまで飼う覚悟が必要です。鳴き声がうるさい、世話が面倒などと身勝手な理由で飼育を放棄するのは厳禁です。
飼うことができなくなった場合には、新しい飼主を探すようにしましょう。また、むやみな繁殖を防ぐために不妊手術を受けることも一つの方法です。
(違反行為は5万円以下の罰金・科料)
飼い犬がいなくなったら
飼い犬が、行方不明になったときは、下記まで連絡してください。
市民生活課 電話:24-3131 内線367
千歳保健所 電話:23-3175
犬の情報コーナー
市役所市民ロビーに“犬の情報コーナー”を設置しております。
このコーナーには、保健所に保護されている犬の写真を掲示しておりますので、飼い犬が行方不明になった場合の確認や“里親”を希望される方は是非ご覧ください。
犬が離れていたら
もし、近所で犬が離れているのを見たときは、市民生活課 電話:24-3131 内線367までへ通報してください。(土曜日・日曜日、閉庁日も受付けております)
お問い合わせ
詳しくは、市民生活課 電話:24-3131 内線367まで、お問い合わせください。
野犬の捕獲
3日間は保護しています
野犬掃討で捕獲した犬は、千歳保健所で3日間保護しています。
犬を保護したときには、捕獲月日・場所・犬の特徴などを記載した文書を市役所告示板及び市民ホール“犬の情報コーナー”に掲示します。
また、犬の情報コーナーには写真も掲示します。
猫の飼い方
猫の糞尿も近所迷惑!
猫を飼っている方の多くは、犬のように檻や綱をつなぐこともなく、比較的自由に飼っています。近年、野良猫のみならず、近所の飼い猫の被害に対する苦情が多く寄せられています。畑への糞尿、子どもの砂場への糞尿、ひどい場合には他人の家への侵入にまで及んでいます。
猫のしつけは、犬に比べ難しい面がありますが、子猫の時期に排泄の習慣を確実に身に付けさせることが近所との平和なお付き合いの点からも重要です。
猫の捕獲はできません!
猫は、飼い犬のような登録制度がありません。よって、猫の苦情は多く寄せられますが、飼い猫かどうかの判断がつかない場合が多いため、“野良猫らしい”ということでは、捕獲することはできません。迷惑な猫に対する対策は、市販の猫が嫌う忌避剤(きひざい)を利用することのほか、残飯など猫にとって魅力あるものを放置しないこと、また、餌を与えるのは絶対禁物です。
ペットが死んでしまったら・・・
ペットの火葬
ベットを火葬するには、次の2つの方法があります。
1)お骨を拾わない場合~環境センター 電話:23-2110
- 受付:月曜日~土曜日、祝日 8時30分~16時30分 ( 日曜日、年末年始休み)
- 料金:10キログラム60円
- 場所:千歳市美々758番地の54 千歳市環境センター
2)お骨を拾う場合~葬斎場(火葬場) 電話:22-2250
- 申込受付:友引、元旦以外の8時45分~17時15分
- 料金
千歳市民 千歳市民以外
5kg未満 1体 7,500円 15,000円
5kg以上20kg未満 1体 10,500円 21,000円
20kg以上 1体 15,000円 30,000円
- 火葬時刻:①9時30分、②14時30分 (1日2回)
- 場所:千歳市根志越1365番の甲 千歳市葬斎場
- 必要なもの:印鑑、登録犬の場合は鑑札、料金




