各種手当(子ども手当、児童扶養手当など)
子ども手当
■子ども手当手当の制度
『子ども手当』は、次世代の社会を担う子どもの育ちを社会全体で支援する観点から中学校修了前までの子どもを養育する父又は母等に支給します。
平成23年10月から「平成23年度における子ども手当の支給に関する特別措置法」の施行に伴い、制度が新しくなりました。今まで手当を受給していた方も、改めて認定請求書の提出が必要です。
子ども手当について
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平成23年10月から |
平成23年9月まで |
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所得制限 |
な し |
な し |
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対象年齢 |
中学校卒業まで |
中学校卒業まで |
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手当月額 |
3歳未満 15,000円 |
一律 13,000円 |
≪子ども手当の申請手続≫
子ども手当の申請者は、お子さんを育てている方で、生計の中心者です。また、公務員の方は、勤務先から支給されますので勤務先で申請してください。
≪平成23年10月分以降の手当について≫
これまで子ども手当を受給していた方が、引き続き10月分以降の
手当を受給するためには、改めて認定請求書の提出が必要です。
9月30日現在、当市で子ども手当を受給している方には、10月下旬
ころ、ご案内文書と認定請求書を送付いたします。
提出がない場合、10月分以降の手当を支給することができません
のでご注意ください。
また、新制度に伴い、支給要件が次のとおり変更となりました。新
たに手当を受給できる方についても認定請求書の提出をお願いしま
す。
○新たな支給要件等
◆お子さんが国内に居住していることが必要です(留学中の場合を除
く)。
◆お子さんが児童養護施設等に入所(短期の場合を除く)している、又
は里親に委託されている場合は、親ではなく、施設設置者や里親等
に手当が支給されます。
◆離婚協議中で両親が別居している場合は、お子さんと同居している
方に手当を支給します。
◆未成年後見人や父母指定者(両親がともに海外に居住している場
合)がお子さんを養育している場合、手当を支給できるようになりま
した。
※お子さんの監護・養育状況によっては、手続の方法や添付書類が
異なりますので、詳しくはお問合せください。
○提出期間について
★平成23年10月1日において現に支給要件に該当している方
⇒平成24年3月31日までに提出すれば平成23年10月分から遡っ
て受給できます。
★平成23年10月1日から平成24年2月29日までの間に新たに支給
要件に該当になった方
⇒平成24年3月31日までに提出すれば支給要件に該当するに至
った日の翌月分から受給できます。
≪支給時期≫
平成23年10月以降の支給は、次を予定しています。
◆2月期(平成24年2月10日):平成23年10月から平成24年1月分
◆6月期(平成24年6月8日) :平成24年2月から3月分
※定例支給にかかる振込通知書は送付しませんので、ご了承
願います。
※平成24年4月分以降の子ども手当(児童手当)については、国
において改めて手当制度の検討及び審議が予定されておりま
すので、制度内容及び手当額等については、現在のところ未
定です。
≪出生や転入により子ども手当を申請する場合≫
○1人目の子どもが生まれたとき
お子さんが生まれたときは、出生の日の翌日から15日以内に認
定請求書を提出してください。
◇提出時に必要なもの
・ 子ども手当認定請求書
・申請者の健康保険者証(厚生年金等加入者)
・申請者名義の金融機関等の通帳又はキャッシュカード
・その他、市外でお子さんを別居で養育している方は、別居している
お子さんの世帯全員の住民票が必要です。
○2人目以降の子どもが生まれたとき
子ども手当を受給中の方で、お子さんが生まれたときは、出生の
日の翌日から15日以内に額改定請求書を提出してください。
◇提出時に必要なもの
・子ども手当額改定請求書
・その他、市外でお子さんを別居で養育している方は、別居している
お子さんの世帯全員の住民票が必要です。
○千歳市へ転入されたとき
前住所地で子ども手当を受けていた場合、千歳市に転入された
際には改めて認定請求書を提出する必要がありますので、市民課
に転入届を出されましたら必ず手続きを行ってください。
◇提出時に必要なもの
・子ども手当認定請求書
・申請者の健康保険者証(厚生年金等加入者)
・申請者名義の金融機関等の通帳又はキャッシュカード
・その他、市外でお子さんを別居で養育している方は、別居してい
るお子さんの世帯全員の住民票が必要です。
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お 知 ら せ
~ 他市で子ども手当を申請する場合の住民票について ~
子ども手当の申請は、主たる生計者の住んでいる市町村に対して行うこととなっており、単身赴任等で他市区町村に子ども手当の請求をする際には、千歳市に対象となる子どもが住んでいることを証明するため、市で発行した世帯全員の住民票の写しを添付する必要があります。 |
児童扶養手当
■児童扶養手当の制度
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している母子・父子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
(支給対象)
次の事由に該当する児童を養育している母・父又は養育者
・父母が離婚した児童
・父(母)が死亡した児童
・父(母)が重度の障がい(国民年金法の1級程度)の状態にある児童
・父(母)の生死が明らかでない児童
・その他(父(母)遺棄・拘禁(どちらも1年を経過していること)、未婚の母の子 等)
※ただし、次の場合には手当を受けることができません。
・対象児童及び父(母)が公的年金(遺族年金等)を受給しているとき
・対象児童が父(母)に支給される公的年金の加給対象となっているとき
・対象児童が児童福祉施設に入所または里親に委託されているとき
・対象児童が父(母)の配偶者(事実婚・内縁関係を含む)に養育されているとき
・対象児童及び父(母)等の住所が日本国内にないとき 等
(支給額) (平成23年4月1日から)
児童扶養手当の額:月額41,550円 (全部支給の場合)
※ 所得が一定額以上の場合は減額され、一部支給(41,540円から9,810円までの額)となります。
また、お子さんが2人目の場合は月額5,000円、3人目以降は月額3,000円が加算されます。
(支給期間)
申請月の翌月から、お子さんが18歳に達する年度末までが対象です。
(支給時期)
・ 4月期 : 平成23年 4月11日(月) 12月分から3月分
・ 8月期 : 平成23年 8月11日(木) 4月分から7月分
・12月期 : 平成23年12月 9日(金) 8月分から11月分
※ 金融機関によっては、振り込まれるまで時間がかかる場合があります。
※ 振り込み通知書は送付しませんので、ご了承願います。
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∽∽∽児童扶養手当制度のお知らせ∽∽∽ 児童扶養手当法の改正により、児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当した場合は手当が一部支給停止(減額)されることとなりました。 ■対象者には配達記録郵便にて事前通知をいたします ■一部支給停止措置制度の概略 <対象者> <停止額> <除外の理由> ① 就業している。 |
特別児童扶養手当
■特別児童扶養手当の制度
身体や精神に中程度以上の障がい(政令で定める程度以上…別表参照)のある満20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。
(支給対象)
日本国内に住所があり、身体や精神に障がいのある児童を養育している方(父若しくは母、又は父母に代わって児童を養育している方)に支給されます。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、特別児童扶養手当は支給されません。
① 対象児童が日本国内に住所がないとき
② 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
③ 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき
≪特別児童扶養手当の支給に関する法律別表第3≫ 1 両眼の視力の和が0.04以下のもの ◇ 2 級 1 両眼の視力の和が0.08以下のもの (備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
◇ 1 級
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの
7 両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(支給額) (平成23年4月1日から)
1級:月額50,550円
2級:月額33,670円
ただし、前年の所得が所得制限額を超えるときには、その年度(8月から翌年7月まで)は手当の全部が支給停止となります。
■所得制限限度額表 扶養人数 受給者所得(本人) 配偶者、扶養義務者 0 人 4,596,000円 6,287,000円 1 人 4,976,000円 6,536,000円 2 人 5,356,000円 6,749,000円 3 人 5,736,000円 6,962,000円 4 人 6,116,000円
7,175,000円
5人以上
以降扶養1人に付き
380,000 円を加算 以降扶養1人に付き
213,000 円を加算
※所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告の方は収入額から必要経費を引いた額をいい、所得から次の諸控除を引いた額により所得制限を確認します。
・社会保険料相当額(一律) 8万円
・医療費・配偶者特別控除 相当額
・障害者・勤労学生・寡婦(夫)控除 各 27万円
・特別障害者控除 40万円
・寡婦控除の特例 35万円
また、老人扶養親族等がある場合には限度額に加算される場合もありますので、詳しくは子育て推進課へお問合せください。
(支給期間)
申請月の翌月から、お子さんが20歳に達するまでです。
(支給時期)
・ 4月期 : 平成23年 4月11日(月) 12月分から3月分
・ 8月期 : 平成23年 8月11日(木) 4月分から7月分
・12月期 : 平成23年11月11日(金) 8月分から11月分
※ 金融機関によっては、振り込まれるまで時間がかかる場合があります。
※ 振り込み通知書は送付しませんので、ご了承願います。
■特別児童扶養手当の手続きについて
特別児童扶養手当を受けるには、子育て推進課窓口への申請が必要です。
<認定請求届>
◇申請時に必要なもの ※請求者:お子様を育てている方で、生計の中心者
・認定請求書(窓口にあります。)
・請求者及び児童の戸籍謄本又は抄本
・世帯全員の住民票の写し(外国人の方は外国人登録原票記載事項証明書)
・児童の障害についての診断書(所定の診断書があります。また、身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は省略できる場合ものあるますので、窓口へお問い合せください。)
・身体障害者手帳、療育手帳
・所得証明書(申請者、配偶者、同居の扶養義務者)
・振込先口座申出書(窓口にあります。)
・印鑑
※受給要件によっては、その他の書類が必要な場合がありますので、子育て支援係へお問合せください。
※提出された申請書類は北海道知事が障害の認定を行います。障害の認定は、診断書により北海道の判定医が判定するため、認定までに2~3か月かかる場合があります。
<有期認定届>
障害の程度について、その障害の認定状況を確認するため、再判定時期には再認定請求が必要です。
再判定をしないと、特別児童扶養手当の更新手続きができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
<所得状況届>
所得状況届は、その年の8月から次の年の7月まで、引き続き手当の受給資格があるか確認するためのものですので、毎年8月11日~9月10日までの間に所得状況届を提出願います。
<その他の届出>
申請した事項に変更があった場合には、子育て推進課への届出が必要です。
届出が遅れると手当の支給が保留になったり、手当の返還が生じる場合がありますので、速やかに届出をしてください。
・住所や氏名を変更したとき
・対象児童が増えたとき
・対象児童を扶養しなくなったとき
・児童が施設に入所したとき
・支払金融機関を変更するとき
~~~ 重複障害について ~~~
身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合の障がいについては、特別児童扶養手当2級に該当する障がいが二つ以上あるときは、合わせて特別児童扶養手当1級となる場合があります。
現在の障がいのほかに別の障がいがある場合などは、それぞれの診断書を提出する必要がありますので、ご相談ください。
○提出期間について
★平成23年10月1日において現に支給要件に該当している方




