滞納処分について
滞納
決められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。
延滞金
市税を滞納しますと、本来納めるべき税額の他に延滞金がかかります
延滞金は、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年7.3%(ただし、特例基準割合が7.3%に満たない場合、その年内は、特例基準割合)、それ以後は、年14.6%の割合でかかります。
滞納処分
千歳市では市税を滞納しますと、まず督促状が発送され、次に催告書や電話・訪問等により納税を促します。
それでもなお、何の連絡もなく納付がない場合や、何度も滞納が繰り返される場合には、納期限までに納められた方との公平性を保つために、やむを得ず財産(給料・預貯金や電話加入権、不動産等)を差し押さえ、公売等の方法により滞納市税に充当します。これら一連の手続きを滞納処分といいます。
市税を滞納しますと延滞金や滞納処分等の不利益な結果をもたらすことになりますので、そうならないためにも何か事情があり納税できない場合には早めにご相談ください。
登録日: 2007年1月10日 / 更新日: 2008年4月28日




