保険料の納付について
保険料の納期 保険料の納め方 納入相談 資格証明書 保険給付の制限 財産の差押え
保険料は世帯ごとに納めます
国民健康保険の制度では、保険料の納付義務者は世帯主となっています。そのため、納付通知書の宛名は世帯主の方になります。
世帯主の方が他の健康保険などに加入している場合は、その方の保険料は含まれていません。
なお、納付書の2ページ目に、国保に加入されている方の名前が記されていますので、ご参照ください。
保険料の納期
1 納付書の送付
国民健康保険料は、皆さんの所得申告が確定する6月に決定します。
平成23年度(平成23年4月から平成24年3月)の納付書は、平成23年6月14日に発送致しました。
2 保険料の納付
国民健康保険料の納付には普通徴収と特別徴収があり、普通徴収の場合、6月から翌年2月までの年9回(期)でお支払いいただきます。従って、納期1回(期)あたりの支払い額は約1.3か月分の保険料となります。
また、特別徴収の場合は、年金からの天引きとなります。年度中に、普通徴収と特別徴収の、両方の徴収方法が混在する世帯(併徴)もあります。
※納付は6月からですので、例えば、4月に国民健康保険に加入中で5月または
6月に他の保険に加入したり転出することにより国民健康保険から脱退された場
合であっても、6月に保険料(4月分または4月と5月分)をお支払いいただくことに
なります。
※特別徴収の対象世帯であっても、年度途中において世帯の方に国保加入等が
あると、特別徴収に加え、普通徴収分の保険料が発生する場合があります。
| 第1期 | 平成23年6月30日 | 第2期 | 平成23年8月1日 | 第3期 | 平成23年8月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第4期 | 平成23年9月30日 | 第5期 | 平成23年10月31日 | 第6期 | 平成23年11月30日 |
| 第7期 | 平成23年12月26日 | 第8期 | 平成24年1月31日 | 第9期 | 平成24年2月29日 |
注)各納期限を過ぎますと延滞金が加算されることがあります。
保険料の納め方
1 窓口で納める場合
千歳市指定金融機関(銀行、信用金庫、農協、郵便局など)の窓口、市役所窓口各支所、もしくは千歳駅市民サービスセンター
2 口座振替をご希望の場合
千歳市指定金融機関等で口座振替が可能です。
手続きの場所・・・・・市役所窓口、各金融機関窓口
必要なもの・・・・・・・預貯金通帳、通帳の印鑑、保険料の納付書
3 特別徴収の場合
年金からの天引きとなります。
納入相談
特別な事情で納付が困難となった場合は、必ず国民健康保険課国保収納係までご連絡ください。
夜間納入相談日・・・・・
毎週金曜日及び月末日(土曜日、日曜日、祝日を除く)夜8時まで
日中お越しできない方は、どうぞご利用ください。
保険料を滞納していると
加入者における保険料負担の公平を保つため、災害及びそのたの特別の事情がないにもかかわらず保険料を滞納している世帯に対し、法律に基づき次のような措置を行います。
「資格証明書」に切替えます
資格証明書とは
国民健康保険の資格のみを証明するもので、保険適用の治療は受けられますが、保険給付の取り扱いが次のとおりとなります。
- 病院等で受診した際に医療費が全額自己負担となります。
(市の医療費負担分については、市に対し支給申請はできますが、保険料が完納となるまで差止めとなります。)
保険給付の制限を行います
高額療養費、葬祭費等の給付について全部もしくは一部を差止めます。
財産の差押さえを行います
法令に基づき「滞納処分(土地・家屋・車両・給与・預貯金・電話加入権等の財産差押えや差押えた財産の公売等)」を執行し、滞納保険料に充当します。




