平成23年度保険料率 保険料計算Q&A 介護納付金賦課額について 低所得者世帯の保険料減額 


  

千歳市の国民健康保険料率 

平成23年度の国民健康保険料納付通知書は平成23年6月14日(火)に発送致しました。

 

平成23年度の国民健康保険料率と賦課限度額は次のとおりです。

●基礎賦課額(医療給付費分)       賦課限度額 510,000円

(1)所得割 7.41%

(2)均等割 19,300円

(3)平等割 21,500円

●後期高齢者支援金等賦課額       賦課限度額 140,000円

(1)所得割 2.35%

(2)均等割 5,900円

(3)平等割 6,500円

●介護納付金賦課額(40歳から65歳未満の方) 賦課限度額 120,000円

(1)所得割 2.20%

(2)均等割 6,700円

(3)平等割 5,700円

上記のとおり、国民健康保険料は、基礎賦課額(医療給付費分)後期高齢者支援金等賦課額40歳から64歳の方に適用される介護納付金賦課額の3つの合計で構成され、それぞれ (1)所得割(2)均等割(3)平等割の3つの料率を合算して算出します。

~ご注意~

所得割とは、所得金額から基礎控除(33万円)を差し引いた額に乗じる率です。

・均等割は、加入者数に応じて乗じる額で、加入者数×均等割料額で決定します。

・平等割は1世帯ごとにかかる額であり、世帯の国保加入人数が1人でも複数でも賦課する額は同じです。

 

国民健康保険料の計算方法について

平成23年度の国民健康保険料の計算につきましては、次の「平成23年度 千歳市国民健康保険料計算表」  をクリックしてご確認ください。

この表は6月に送付いたしました納付通知書に同封しているものであり、計算の具体例や給与や年金の所得の求め方等について記載しています。

「平成23年度 千歳市国民健康保険料計算表」  

※ご不明な点等ございましたら電話でも結構ですのでお気軽にお問い合わせください。

 電話0123-24-0279(千歳市市民環境部国民健康保険課国保料係 直通)

 

保険料計算Q&A

Q1 同一世帯で複数の方が国保に加入する場合の保険料は?

A (1)所得割 (2)均等割 をそれぞれ計算し (3)平等割は一世帯分 を合算して保険料を求めます。
  
Q2 同一世帯で年金受給者と給与収入者がいる場合の保険料は?

A 年金受給者の保険料計算と給与収入者の保険料計算を合算します。ただし、(3)平等割は一世帯分とします。

Q3 収入がない人も加入する場合の保険料は?

A (1)所得割は収入がある人の分で計算、(2)均等割は収入がない人も含め保険に加入する全員の人数で計算、そして(3)平等割 の三つを合算します。

Q4 ひとりの人で年金収入と給与収入の両方がある場合の保険料は?

A 年金収入から算出した所得と、給与収入から算出した所得を合算します。その合算したものから基礎控除を差引いた金額をもとに所得割を算出します。最後に所得割と均等割、平等割を合算します。

Q5 営業・不動産・譲渡などの所得や個人年金などの計算方法は?

A 公的年金等収入と給与等収入以外の場合は、22年分確定申告書の控えに記載された所得金額をもとに保険料を計算します。

Q6 遺族年金や障害年金の所得金額は?

A 遺族年金や障害年金は、所得には含まれません。したがって、遺族年金または障害年金だけの場合は、所得金額は0円となります。

 

年度途中に40歳になる方と、65歳になる方の介護納付金賦課額

4月以降に40歳になる方

40歳到達月(誕生月)分から、保険料を納めていただきます。
(ただし、1日が誕生日の方は誕生月の前月が到達月となります。)
介護納付金賦課を加えた納付通知書を翌月中旬に送付します。

4月以降に65歳に到達する方

65歳到達月(誕生月)の前月分までの保険料を納めていただきます。
(ただし、1日が誕生日の方は誕生月の前月が到達月となります。)
必要な介護納付金賦課はあらかじめ9期に分割されています。

注)8月が年齢到達月(誕生月)の方の場合

8月が年齢到達月(誕生月)の方の場合の保険料に関するスケジュール図

上の画像をクリックすると別ウインドウで拡大表示されます。

 

低所得者世帯に対する保険料の減額

 前年の所得が下表に該当する世帯は、保険料のうち、均等割額と平等割額が減額されます。
減額されるためには、前年所得について申告されていなければなりません。

 

減額割合
世帯の前年の所得金額 減額割合
33万円以下 7割
33万円+24万5千円×(世帯主を除く加入者数と世帯主以外の特定同一世帯所属者数の合算数)以下 5割
33万円+35万円×(加入者数と特定同一世帯所属者数の合算数)以下 2割

 ◇ 特定同一世帯所属者とは

国民健康保険法第6条第8号(高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者)に該当したことにより、国民健康保険被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属する者。