平成15年11月28日付けで、千歳市駒里地域が農村再生特区に認定されました。
農村再生特区である駒里地域に関することや、新規就農する際の疑問点などを、Q&Aにまとめてみました。

 

1 特区に指定された区域はどんなところ?

特区に指定された区域はどこですか?

千歳市駒里地域です。

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駒里地域では、どんな農業が行われていますか?

 酪農・養鶏・養豚・畑作・野菜などです。軽種馬(サラブレッド)も生産されています。駒里地域には水田がないので、稲作農家はいません。

駒里地域の気候の特徴は?

 千歳市は石狩管内ですが、最も南端にあり、太平洋側に位置するため、天気予報を見るときも「石狩・空知地方」よりは「胆振・日高地方」の天気に近いです。
 日本海側に比べると夏は涼しく、冬は雪が少ないところです。

駒里地域の土壌の特徴は?

 樽前山系の火山灰が堆積しています。水はけが良い反面、元々あまり肥沃な土地ではないため、堆肥の投入等による土づくりが行われています。

駒里地域の人口はどのくらいですか?

 平成15年4月1日現在で、世帯数は87世帯、人口は222名です。農家戸数は21戸となっています。

駒里地域のインフラ整備はどうなっていますか?

 駒里地域は、全域が市街化調整区域ですので、市街地のようなインフラ整備はされていません。電気、水道、電話などは使えますが、都市ガスや下水道などは利用できません。また、幹線道路以外の除雪は行われていません。

駒里地域に公共施設・商業施設・学校等はありますか?

 公共施設としては、駒里公民館があります。商業施設はありませんので、買い物は市街地まで行くことになります(車で15分~20分くらい)。保育所は季節保育所(4月中旬~12月中旬)が、学校は駒里小中学校(複式学級)があります。

2 特区によって何が変わるの?

特区とそうでない地域とは何が違うのですか?

 農地法によって、農地の権利を取得する(買う・借りる)には農業委員会又は知事の許可が必要です。この許可基準のひとつとして「2ヘクタール以上の農地を利用して農業を営む者でなければ許可しない」ことになっています。これを「下限面積要件」といいます。

 特区になった駒里地域では、この下限面積要件が10アール(20分の1)に引き下げられました。特区以外の地域では2ヘクタールのままです。

 このため、「小さい面積から始めて徐々に拡大していきたい。」という方でも、特区内であれば農業を始めることが可能です。

なぜ駒里地域を特区に申請したのですか?

 駒里地域は千歳川放水路計画の予定地になっていたため、計画が発表されてから約20年もの間、将来ここでは農業ができなくなると考えられてきました。このため、農業に投資してもムダになると言われ、農業の近代化からどんどん取り残されていったのです。また、農家の後継者もみんな他の職業についてしまい、農業の担い手はどんどん少なくなっていきました。ところが放水路計画は中止になってしまい、担い手のいない農地だけが残ったのです。

 そこで、地域の方々と将来について話し合った結果、この地域を特区にして小規模でも農業を始めたいという意欲のある人に担い手のいない農地を利用してもらい、新しく農業を始めた人たちと一緒に地域づくりを進めることで、新たな農村として再スタートを切ることにしたのです。

北海道内で他に同じような特区を申請している市町村はありますか?

 ありません。今のところ(平成15年12月現在)千歳市駒里地域だけです。

3 特区内で農業を始めるにあたって

農地を買う(借りる)場合には、どこに相談すればよいのですか?

 「農業委員会」・「農業協同組合(JA道央又はJAかいきょう)」・「駒里地域新規就農者誘致促進協議会」のいずれかにご相談ください。

 農業委員会では「農地銀行」といって、農地を売りたい(貸したい)人と農地を買いたい(借りたい)人の情報を結びつける役割を持っています。

 農業協同組合では組合員(農家)の経営状況を良く把握しています。農地を売りたい(貸したい)人の情報を持っているので、農地のあっせんもしてくれます。千歳市内には農業協同組合が2つあり、駒里地域の農業者はJAかいきょうの組合員が多いですが、一部JA道央の組合員もいます。

 駒里地域新規就農者誘致促進協議会は、駒里地域の住民が「新規就農者を積極的に誘致し、就農時の相談や就農後のサポートをしたり、一緒に地域づくりを進めていくための組織」として作られたもので、農地や農業に関することなど色々な相談にのっていただけます。

農地を買う(借りる)場合、どのような手続きが必要ですか?

 農地を売買(賃貸借)するときは、農地法に基づく農業委員会又は知事の許可が必要です。購入希望者(借入希望者)は、買いたい(借りたい)農地をどのように使うのかを記載した営農計画書を作成し、許可申請書とともに提出します。

 農業委員会では、購入する資格があるか、経営の状況、労働力や機械力等からみて耕作可能な面積であるかなどについて審査し、要件を満たしていれば許可となります。

 所定の様式や必要な書類など、詳しい手続きについては農業委員会へお問い合わせください。

どのような作物の栽培に適していますか?

 気候は冷涼で昼夜の寒暖の差が大きいことから、ほとんどの野菜(大根、にんじん、白菜、かぼちゃ、キャベツ、トマトなど)を作ることができます。いちごの摘み取り農園を行っている人もいます。

 りんご、ぶどう、サクランボなど果樹類の栽培にはあまり適していないようですが、ハスカップ(ブルーベリーに似た紫色の実の小果樹)は千歳市の特産品になっており、各地で栽培されています。

農家民宿など、農業に関連した事業を行うことはできますか?

 基本的に市街化調整区域内では民宿やレストランの経営は認められていませんが、農村休暇法に基づく計画(グリーンツーリズム計画)に位置づけられた施設であれば、審査の対象になります。

 計画は現在策定中であり、平成15年度中に制定する予定ですので、許可を受けてこれらの事業を行うことが可能となります。

特区内の農地を買う場合、農業関係の制度資金は利用できるのですか?

 認定就農者(担い手センターを通じて知事に就農計画を提出し、認定を受けた就農者)の場合は制度資金が利用できますが、これ以外の方は農業関係の制度資金を利用できませんので、自己資金を用意する必要があります。

4 家を建てたいときは

農地を取得すれば、すぐに家を建てられるのですか?

 本来は家(建物)を建てることが制限されている市街化調整区域において農業者が例外的に家を建てられるのは、畑や家畜を管理する上でそこに住むことが必要不可欠であるためであり、単に農地を持っているということではなく、そこで農業経営を営んでいるという事実が必要です。

 そこで、農家住宅を建設する際には、農業委員会が発行する農業を営んでいるという証明(営農証明)が必要となります。

 このため、農地を取得しても、すぐに家を建てられるわけではありません。農業経営の実績を見て「農業に従事しており、市街化調整区域に住むこともやむを得ない」と認められた場合に、初めて家を建てることができるようになります。

農地を転用して家が建てられますか?

農地法では、農地の転用は基本的に禁止されており、特別の理由がある場合に限りこれを許可することになっています。その農家住宅が必要と認められれば、転用も可能と思われます。

 ただし、転用できるのは住宅敷地や通路などに必要な最低限の面積とされており、まだ用途が決まっていない(将来○○に使う予定など)農地を先行して転用することは認められていません。

トイレの水洗化は可能ですか?

 駒里地域は市街化調整区域のため下水道は利用できませんが、合併浄化槽を設置すれば水洗化は可能です。
 詳しくは、水道局給水課給水係へお問い合わせください。

5 特区に関する問い合わせは

電話によるお問い合わせ先
 千歳市役所 産業振興部 農林振興課 調整計画係 電話:0123-24-3131 内線509
 千歳市駒里地域活性化促進協議会 事務局 電話:0123-40-8808

E-mailによるお問い合わせ先
 nourin@city.chitose.hokkaido.jp
 koma-chikai@mx36.tiki.ne.jp