市民の皆さんは、市政に関する意見や要望を文書で直接市議会に提出して、市政に反映させることができます。これを「請願」や「陳情」といいます。
 請願は、憲法によって保障された基本的人権の一つとして行使されますが、陳情も同様に提出することができます。
 請願書・陳情書は、議会が受理した後、所管の委員会で審査され、その審査結果は請願者・陳情者に通知します。

 

請願書・陳情書の提出方法

 請願書や陳情書の提出は、いつでも議会事務局で受け付けています。
 請願書は紹介議員1人以上の署名または記名押印が必要ですが、陳情書は必要ありません。

 

請願書・陳情書の記入方法

 件名、要旨、理由、提出年月日、住所、氏名を記載し、押印してください。
 要旨及び理由は簡潔・明瞭に記入してください。
 用紙の大きさは、A4版で、横書き、左とじでお願いします。

 (記載例:【記載例.pdf [82KB pdfファイル] 】) 

 

 

請願・陳情の状況

 

番号 受理年月日 件名 付託委員会 状況
陳情第1号 平成23年1月5日 市内資源回収事業者の協同化に対する支援及び新たな資源回収システムにおける回収事業への参加について 厚生環境常任委員会 継続審査
陳情第2号 平成23年6月29日 業務施設地区の地区変更(住宅)についての陳情 総務文教常任委員会 継続審査
陳情第3号-1 平成23年8月9日 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う条例改正について 厚生環境常任委員会 継続審査
陳情第3号-2 平成23年8月9日 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う条例改正について 産業建設常任委員会 継続審査
陳情第3号-3 平成23年8月9日 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う条例改正について 総務文教常任委員会 継続審査